フリーターの定義



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当初、この言葉には明確な定義は存在せず、雇用形態がアルバイトであることや、若者であることなどが、大まかなイメージとしてあるにすぎないものであった。 その後、1991年(平成3年)厚生労働省が実態調査のために以下のような定義が設けられた。 * 年齢15歳から34歳で、在学していない者(女性については、加えて未婚の者)のうち、以下の条件を満たす者と定義している[1]。 1. 現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者 2. 現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者 他に、平成15年版 国民生活白書(内閣府)では「15〜34 歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」注と定義している[2]。 注:「働く意志のある無職の人」は、失業者及び就職活動を行っていないが働きたいという意思がある人 [編集] 無職との違い 無職とは無職業の略称であり、職業が定まっていない状態を示す。それに対しフリーターは、アルバイト等に従業しており、以下のいずれかの要件を満たしていれば、それが職業とみなされる。なお、フリーターとは就労形態を現す用語であり、職業の区分として用いるのは誤りである。 職業の定義 1. 毎日・毎週・毎月等の周期を持って行われている。 2. 季節的に行われている。 3. 明瞭な周期を持たないが続けて行われている。 4. 現に従事している仕事を引き続きそのまま行う意志と可能性がある。 日本標準職業分類一般原則より [編集] ニートとの違い フリーターは、ニートと混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという違いがある。ただし、調査によっては重複する場合もある。 * 平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する(表のうち、「非労働力」で「就業意志有り」となっている男性の部分が重複する) [編集] 法的な分類 法律では、フリーターと近似した労働者を定義している法律としては、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称:パート法など)がある。 労働基準法などでは、正規雇用・非正規雇用などの区分はなく、単に労働者(被雇用者)となる。 [編集] 語源 1987年に「フロムエー」(リクルート社のアルバイト情報誌)の編集長、道下裕史が生み出した言葉。その後一般化し、広辞苑にも記載された。 1980年代後半のバブル経済の時期に、ミュージシャンや俳優になるという夢を持っているため正社員として就職せず、日々の生活費はアルバイトで稼ぐ若者に対し、プータローと蔑視するのではなく、人生を真剣に考える若者として応援したいという意味からフリーターという言葉が生まれた。 語源は 1. 英語のフリー free(時間の自由なという意味、あるいはフリーランスの略) 2. ドイツ語で労働を意味し、日本語では非正規雇用を意味するアルバイト Arbeit 3. 「〜する人」という意味の英語-er(ドイツ語でも同様に-erだが、1.でドイツ語のフライ frei でなく英語のフリーを使ったことを考えると英語と取るのが自然) の3つをつなげた和製英独語の造語(「フリーランス・アルバイター」の略称)である。 造語であるため、入国審査の際に職業欄にフリーターと書いても通じない。英語圏では「パーマネント・パートタイマー(permanent part timer)」と呼ぶ事が多い。
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