利息制限法の規定


まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。 * 元本が10万円未満の場合:年20% * 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18% * 元本が100万円以上の場合:年15% これが、利息制限法に定める上限金利となる。利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はない。もっとも、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができない(同法1条2項)。

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