ニートの定義



内閣府の定義 内閣府の「青少年の就労に関する研究調査」で用いられる定義は、「高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、配偶者のいない独身者であり、ふだん収入を伴う仕事をしていない15歳以上 34歳以下の個人である」としている。なおこの調査では、家事手伝いについてもニートに含めるとしている。 政府によるニートの二重基準問題 この定義の差異が「二重基準である」との誤解を招き、平成18年3月22日参議院経済産業委員会においても、この問題が取り上げられた。しかし「政府として厚生労働省の定義を採用している」という旨の答弁がされ、現在は厚生労働省による定義が「政府の公式見解」とされている。なお「青少年の就労に関する調査」の報告書中では「内閣府政策統括官(共生社会政策担当)の公式見解を示すものではない」と記載されている。 家事手伝いの扱いについて 厚生労働省は、家事手伝いをニートに含まない理由について「自営業者の家族従業員が含まれるため」としているが、内閣府の青少年の就労に関する研究調査企画分析委員長玄田有史は、その実態を把握するため家事手伝いをニートに含め調査を実施している。 フリーターや失業者との相違点 この言葉はしばしばフリーターと混同されることがあるが、フリーターはアルバイト等をしていれば労働者として扱われる。ただし、内閣府の定義では、フリーターの一部にニートが含まれ、厳密に区分けはされていない。 また失業者についても「就業に向けた活動をおこなっている」という点でニートとは区別される。
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