保証契約


保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されることが多い。 保証人は、基本的にだれでもなることができる。 ただし、法律や契約上、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある一般成人(行為能力者)でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる(457条)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』